第二の人生、定年後(4) 会社設立時の社長報酬と社会保険料はどうする?

2015.01.30 (金)

第二の人生、定年後(4) 会社設立時の社長報酬と社会保険料はどうする?

 

新設会社で、1年目の社長報酬と社会保険料をどうするのか? 会社設立時に収支プランはあっても、実際の売上・利益は不透明です。

 

一方、健康保険や厚生年金の支払いとなる社会保険料は毎月発生します。会社員であれば、半分の負担ですが、自分の会社であれば、会社と社長報酬が折半負担し、合算で100%支払うことになります。

 

社員がいなくて社長1名であっても、社会保険料は発生します。社会保険料を支払っていない会社もあるようですが、家族を含めた健康保険や厚生年金は最低限必要な、自分のインフラですので、社会保険に入ることをお勧めします。

 

社会保険に加入するための最低限の社長報酬は5万円程度のようです(定めた文書などはありません)。私も年金事務所を訪れ、5万円でスムーズに手続きが出来ました。年金事務所には、「設立初年度で売上・利益が不透明なので社長報酬は5万円にした」と説明しました。

 

社長報酬5万円の場合、最も低い社会保険料になります。

健康保険料(介護保険含む)は全額で6,756円、折半額3,378円、

厚生年金保険料は全額で17,125円、折半額8,562円、

社会保険料総額では、全額23,881円、折半額11,941円になります。

 

会社としては、社長報酬5万円と社会保険料の折半負担11,941円、合計約62千円が毎月経費として発生します。

 

ちなみに、社長報酬を50万円とすると、社会保険料の折半負担は約73千円になります。内訳は、健康保険料29千円、厚生年金保険料44千円です。

 

なお、健康保険料は75歳到達まで(その後は、後期高齢者医療制度に加入)、厚生年金保険料は70歳到達まで、継続支払いが必要です。

 

頑張って利益を計上しないと、社長報酬や社会保険料が払えなくなります。

 

 

 

 

▼シェアをお願い致します!▼

関連する投稿

現在の記事: 第二の人生、定年後(4) 会社設立時の社長報酬と社会保険料はどうする?

お問い合わせ・ご相談はこちら

お電話でのお問い合わせ

090-1805-0224

フォームからのお問い合わせ

お問い合わせフォーム »

コラムテーマ一覧

過去のコラム

主なコラム

⇑ PAGE TOP